IE9ピン留め
成年後見人等に後見人等候補者以外の方が選任されたり,成年後見監督人等が選任されるのはどのような場合ですか。

次のいずれかに該当する場合は,成年後見人等に後見人等候補者以外の方を選任したり,成年後見監督人等を選任する可能性があります。
(1) 親族間に意見の対立がある場合
(2) 本人に賃料収入等の事業収入がある場合
(3) 本人の財産(資産)が多い場合
(4) 本人の財産を運用することを考えている場合
(5) 本人の財産状況が不明確である場合
(6) 後見人等候補者が自己又は自己の親族のために本人の財産を利用(担保提供等を含む。)し,又は利用する予定がある場合
(7) 後見人等候補者が健康上の問題などで適正な後見等の事務を行えない,又は行うことが難しい場合
* 上記(1)から(7)までに該当しない場合でも,後見人等候補者以外の方を成年後見人等に選任したり,成年後見監督人等を選任する場合があります。

遺産分割協議なんかも。。。

相続人の中に、認知症の相続人がいますが、遺産分割協議は、どのようにすすめればよろしいのでしょうか?

遺産分割協議において、協議の結果を理解できる能力を欠いている人が参加していた場合、その協議は無効となります。

認知症であっても、意思能力がある場合には、遺産分割協議に参加することができますが、意思能力がない場合には、遺産分割協議に参加することはできません。

このため、遺産分割協議を進めるには、成年後見制度を利用して、家庭裁判所で法定代理人の選任を受けておく必要があります。

成年後見制度は、認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分な方を支援し、保護するための制度です。

判断能力の衰えた後に裁判所で成年後見人等を選任してもらう法定後見制度と、判断能力が充分なうちに、判断能力が衰えたときに備えて任意後見人を自分で選び契約しておく任意後見制度がありますが、既に、判断能力に問題が生じている状態ですので、法定後見制度を利用することになります。

そして、法定後見制度には,判断能力の程度に応じて、”後見”、”保佐”、”補助”の3つに分かれております。

また、被相続人の方が亡くなる前に、既に、成年後見制度を受けている場合には、その法定代理人が遺産分割協議に参加することができますが、その法定代理人が、相続人である場合には、利益相反の問題が生じます。

この場合、利益相反回避のためには、家庭裁判所に特別代理人の選任が必要になります。

# by nandemoyareyare | 2012-01-30 08:55 | 成年後見人
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